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   <title>保険の上手な選び方！</title>
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   <title>介護保険の被保険者と保険者</title>
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   <published>2007-11-03T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-11-03T11:15:25Z</updated>
   
   <summary>介護保険の被保険者と保険者について説明します。 【被保険者】 介護保険料を支払い...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護保険の被保険者と保険者について説明します。

【被保険者】
介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、１号被保険者と２号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

　１．１号被保険者
　　　・65歳以上の人達

　　　強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

　２．２号被保険者
　　　・0歳〜64歳の人達

　　　被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「１年以上連続して在日している事（滞在が確定している場合も可）」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

【保険者】
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入（保険料・交付金）、支出（給付費・審査費）を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報（給付限度額や要介護レベルなど）の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。
      
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   <title>介護保険制度の申請からの流れ</title>
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   <published>2007-11-02T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-11-02T11:26:39Z</updated>
   
   <summary>介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護や支援などの介護サービスが必要になった場合、介護保険制度の下ではどのような手続きをとっていけばいいのでしょうか？

下記に申請からの流れを一連でご紹介します。

１．申請
介護や申請が必要じゃないか？と思った場合、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

２．訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査（サービスの状況、環境等）
・基本調査（心身の状況、特別な医療、廃用の程度）
・特記事項（基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにしている。

３．かかりつけ医（主治医）の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

４．介護認定審査会（審査・判定）
「２．」の訪問調査と、「３．」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会（医療・福祉・保健などの専門家で構成）を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

◆非該当（自立）
◆要支援１〜２：介護予防サービス のみ受けることが可能。
◆要介護１〜５：在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

５．ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

６．介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。
      
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   <title>介護保険の第２号被保険者の保険料</title>
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   <published>2007-11-01T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-11-01T11:15:38Z</updated>
   
   <summary>介護保険の第２号被保険者の保険料を説明します。 40歳以上65歳未満の医療保険加...</summary>
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      介護保険の第２号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者（社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村）によって社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第２号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率（平成18年度見込3１％）で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料を同等額の国庫負担があります。

　均等割額 　　　 　　　　　所得割額　　　　　　年間保険料額

　　１人　　　　　　　　40歳〜65歳未満の
　12,000 円　　　　　　　加入者全員の　　　　　保険料の最高限度額
　　×　　　　　　＋　平成1８年度住民税額　＝　　　は８万
40歳〜65歳未満の　　　　×36/100
　加入者の人数

健康保険（政府管掌、健保組合、共済組合）に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者（サラリーマン本人）のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。
      
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   <title>福祉用具貸与（介護保険適用）</title>
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   <published>2007-10-31T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-31T11:36:50Z</updated>
   
   <summary>以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。 【移動用リフトの吊り...</summary>
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      以下に介護保険が適用される貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと（男性用、女性用）尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。
      
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   <title>介護保険の保険料</title>
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   <published>2007-10-30T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-30T12:33:28Z</updated>
   
   <summary>介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階に分類されています。 以下に分類内容を...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階に分類されています。

以下に分類内容を表記します。

【第１段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者／生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円 

【第２段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得＋課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

【第３段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第４段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第５段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円 

【第６段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第７段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円 

【第８段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 
・基準額×2.00 103,100円 

税制改正により、平成１８年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。

その方には、平成１８年度から３年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。
      
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   <title>介護保険制度の仕組</title>
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   <published>2007-10-29T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-29T11:06:19Z</updated>
   
   <summary>老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組み...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hoken.a1-shop.info/">
      老後の不安要因とは第一に介護が挙げられると思いますが、その介護を皆で支える仕組みが介護保険という制度です。
今までの介護は家族、特に女性が支えている介護でしたが、この制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。

給付と負担の関係を明確にして、広く、薄く費用を分担してもらい介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区（２３区）となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に図りながら、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行っていきます。

この制度が始まったのは平成１２年４月からで、平成１８年４月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき（誕生日の前日）、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき（誕生日の前日）、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第２号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証（保険証）が必要となりますが、これは65歳になられた月末までに郵便でお届けします。40歳から65歳未満の方（第２号被保険者）は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
      
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   <title>介護保険サービス一覧</title>
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   <published>2007-10-28T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-28T11:04:59Z</updated>
   
   <summary>以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。 【認知症...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。

【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症（痴呆高齢者）である人たちが５〜６人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。

【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設（介護付き有料老人ホームなど）が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっています。

【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー（介護支援専門員）が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていきます。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。

【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は１年で１０万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の９割が市町村から返還されるシステムになっています。

【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の１割が助成されるようになっています。

【短期入所介護（ショートステイ）】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護（入浴や食事、排泄など）を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の２種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】【護福祉施設（特別養護老人ホーム）】があります。
      
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   <title>介護保険施設</title>
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   <published>2007-10-27T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-27T16:25:28Z</updated>
   
   <summary>【介護保険】は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保険施設（老人保健...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hoken.a1-shop.info/">
      【介護保険】は介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保険施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設（療養型病床群等）の３種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。

【ケアハウス】は、医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定があるかた、または一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方々が対象となっています。

【介護付き有料老人ホーム】は、有料老人ホームの分類に分けられる施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

【軽費老人ホーム】は老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する施設の事を指していて、無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

【健康型有料老人ホーム】とは、有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと違う事は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。
      
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   <title>介護保険制度</title>
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   <published>2007-10-26T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-26T21:59:12Z</updated>
   
   <summary>介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://hoken.a1-shop.info/">
      介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人（第2号被保険者）で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。

【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆（アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など）
・脳血管疾患（脳梗塞、脳出血など）
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】　：ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護１】：日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護２】：移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護３】：日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護４】：理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護５】：意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要


介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、４０歳になってから支払いをする義務が生じます。
「第1号被保険者」（65歳以上の被保険者）は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」（40歳から64歳の被保険者）は健康保険料にプラスされて納付する事となります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の１割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人（第1号被保険者）で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人（第1号被保険者）でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
サービスや給付内容は、介護度により様々あります。
      
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   <title>介護保険の介護予防給付について</title>
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   <published>2007-10-25T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-25T11:05:38Z</updated>
   
   <summary>介護保険の介護予防給付について説明します。実施予定は平成１８年４月の介護保険制度...</summary>
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      介護保険の介護予防給付について説明します。実施予定は平成１８年４月の介護保険制度改正以降です。要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定です。
この制度改正の変更点は年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。
また、現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わって行きます。
今後は、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになっていきます。

【運動機能の向上】
運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使ってない事による筋力低下を防げるようになります。また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

【栄養改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。
逆に、高齢期では食事の好みも変わるし、栄養も低くなります。その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。
これを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していくようにします。

【口腔機能の向上】
肺炎の原因（特に高齢期の方）として多いものに、誤嚥性（ごえんせい）肺炎というのがあります。原因としては食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。従いまして、口腔内を常時清潔に保つ事でこうした病気を防いだり自分の葉でいつまでも栄養を取る事が可能になります。
      
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   <title>介護保険のしくみ</title>
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   <published>2007-10-24T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-24T12:22:16Z</updated>
   
   <summary>介護保険の仕組みです。 １．介護保険制度の運営主体（保険者）は市町村です。 ２．...</summary>
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      介護保険の仕組みです。

１．介護保険制度の運営主体（保険者）は市町村です。
２．４０歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
３．保険料は４０歳以上の被保険者が納めますが、６５歳以上（第１号被保険者）と４０歳から６４歳（第２号被保険者）の方とは異なった保険料となります。

【６５歳以上（第１号被保険者）の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額１８万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。逆に１８万円未満の方は直接納めてください。

平成１８〜２０年度の保険料の段階です。

第１段階：生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
　　　　  基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第２段階：住民税世帯非課税かつ前年所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下
　　　　　基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第３段階：住民税世帯非課税で第２段階以外
　　　　  基準額×0．75　保険料（年額）３４，０２０円 
第４段階：住民税本人非課税
　　　　　基準額 　保険料（年額）４５，３６０円 
第５段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円未満
　　　　　基準額×1．25 　保険料（年額）５６，７００円 
第６段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円以上）
　　　　　基準額　×1．5 　保険料（年額）６８，０４０円 

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。



【４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。納める保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険（社会保険や国民健康保険）と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態（初老期の認知症など老化が原因とされる病気による）になった場合、サービスが受けられます。
      
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   <title>介護保険と生活保護の関係</title>
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   <published>2007-10-23T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-23T13:40:51Z</updated>
   
   <summary>用語の定義として下記の用語を挙げます。 現在保護を受けている方の事を被保護者、保...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      用語の定義として下記の用語を挙げます。
現在保護を受けている方の事を被保護者、保護を必要とする状態にある人の事を要保護者と言います。

生活保護の種類を以下に挙げます。
【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助です。

介護扶助について、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされています。

介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険９割＋生活保護と支払い能力に応じ本人負担が１割となっています。

上記に関して、４０〜６５歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
４０〜６５歳の医療保険加入者は被保険者となります。
６５歳以上は、被保険者となりますのでご参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本ですが、必要に応じて現物給付となる事もあります。
第１号被保険者（65歳以上）の介護保険の保険料率は第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応と言い、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立します。


市町村や、サービス内容によっては利用できるサービスや内容が違いますので充分調べた上で利用する事をお勧めします。
      
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   <title>介護タクシーの料金</title>
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   <published>2007-10-22T11:00:00Z</published>
   <updated>2007-10-22T12:17:05Z</updated>
   
   <summary>介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサ...</summary>
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスとなっています。

それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますのでご確認ください。

【介護輸送サービス】介護保険に対応
手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
最初の２�qまで３００円、以降１�q毎１００円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は５００円となっています。

・介護保険１割負担での料金
○要介護度１〜３
通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円

○要介護度４〜５
身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。
但し、早朝８時前と、夜間６時以降は２５％増しとなりますのでご注意ください。

【ケア輸送サービス】
◆介護保険を使える事業者の場合
手間がかかる介護（乗車前の介助やベットや階段等）のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での１割負担と、メーター料金がかかります。

・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の２�qは５７０〜６５０円、以降２８８ｍ〜３５７ｍ増毎、８０円加算です。
迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合
３０分：1.730円〜1.830円
６０分：3.870円

・介護保険１割負担での料金
○要介護度１〜３
通院等乗降介助有り、片道１回の送迎で負担金１０６円
○要介護度４〜５
身体介護中心型、片道１回の送迎で、利用者の負担金は、３０分以内で２４４円、６０分以内で４２６円、９０分以内で６１７円です。

◆介護保険を使わない事業者の場合
ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。

・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の２�qは５７０〜６５０円、以降２８８ｍ〜３５７ｍ増毎、８０円加算です。
迎車料金無料としています。

○時間性料金の場合
３０分：1.730円〜1.830円
６０分：3.870円
      
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   <title>介護保険とケアプランについて</title>
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   <published>2007-10-21T10:05:30Z</published>
   <updated>2007-10-21T10:08:57Z</updated>
   
   <summary>【ケアプラン】 在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用...</summary>
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      <name>kyoji</name>
      
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         <category term="　介護保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画（ケアプラン）」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて５年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。
      
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